陸上自衛隊板妻駐屯地は4月17日、駐屯地内で複数の同僚隊員から現金などを盗んだ自衛隊員を懲戒免職処分にしました。
処分を受けたのは、第34普通科連隊所属の3等陸曹(27)です。
板妻駐屯地によりますと、3等陸曹は2023年12月頃から2024年2月頃までの間、隊員宿舎の2人から4人部屋の誰もいない時間を見計らい、鍵が掛かっていない部屋に侵入して現金あわせて約84万円や腕時計、テレビゲーム機、ゲームソフトを盗みました。
被害に遭った隊員が2024年2月に「現金がなくなった」と部隊に申告。被害状況の調査が始まると、3等陸曹が「自分が盗りました」と上官に名乗り出たということで、窃盗の被害者は30人にのぼりました。
3等陸曹は動機について「消費者金融にギャンブルによる借金があった。返済する金やギャンブルする金が欲しかった」と説明し、「深く反省している」と述べたということです。
所属隊員の懲戒免職処分を受け、第34普通科連隊長の兜智之1等陸佐は「このような事案が発生して誠に遺憾です。隊員個人の特性に応じた服務指導を実施し、再発防止に努めます」とのコメントを発表しました。