
陸上自衛隊富士駐屯地は7月29日、陸上自衛隊の行政文書を許可なく持ち帰ったほか、休暇申請せずに2日間所在不明になった幹部自衛官を停職5日の懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、開発実験団装備実験隊に所属する1等陸尉(37)です。
富士駐屯地によりますと、1等陸尉は2024年4月3日、連絡が取れなくなったことから「所在不明」として駐屯地近くの自宅へ部隊の隊員が確認に訪れたところ、在宅していませんでした。
1等陸尉の所在の手がかりを探すと、自宅内で陸上自衛隊の公的な行政文書のコピーが複数見つかりました。
行政文書は、出張などの場合を除いて部隊内の定められた場所に保管しなければなりませんが、1等陸尉は2016年頃以降、行政文書のコピーをとって許可なく継続的に自宅に持ち帰っていました。
休暇申請を怠った理由について1等陸尉は「家族の事情で帰省していた。部隊への連絡が疎かになった」と説明し、行政文書の持ち帰りの動機は「業務の参考にするため持ち出していた」と述べ、いずれについても「部隊に迷惑をかけ、深く反省している」と話しているということです。
所属隊員の懲戒処分について、装備実験隊長の大西昌弘1等陸佐は「国民の生命と財産を守る自衛官がこのような事案を起こし、誠に申し訳なく思っております。今後、服務指導を更に徹底し、信頼回復に努めて参ります」とのコメントを発表しました。