事実と異なる報告を繰り返すなどして、生活保護の事務業務の期限を超過したとして、静岡県裾野市は、健康福祉部の職員を減給の懲戒処分としました。
3月19日付で、減給10分の1(2か月)の懲戒処分を受けたのは、静岡県裾野市の健康福祉部総合福祉課の係長(56)です。
裾野市によりますと、係長は2024年度の間、生活保護の事務において、申請から14日以内(場合によっては最長30日)に結果を通知しなければいけない業務を遂行せず、上司から再三の指導や注意を受けていたにもかかわらず、「今やっています」などの事実と異なる報告をして、繰り返し期限を超過したということです。
係長は市の調査に対し、「すでに受給されている市民への対応に追われて、新しい申請に手が回らなかった」と話しているということです。この係長は、同様の事案で2024年度のはじめに、文書訓告処分を受けていました。
裾野市の村田悠市長は「今後はこのようなことが発生することのないよう、服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図り、皆様からの信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。」とコメントしています。