「性的満足のための身勝手な動機」女性の下着盗撮などの元・静岡市職員に懲役10か月 執行猶予3年判決=静岡地裁

静岡市内で女性の下着を盗撮した罪などに問われている元・静岡市職員の男の判決公判が5月22日に開かれ、静岡地方裁判所は懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、元静岡市役所の職員の男(33)です。

判決によりますと、男は2024年9月から12月にかけて、静岡市内で複数の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したり、盗撮しようとしたりしました。

22日の判決公判で静岡地裁の益子元暢裁判官は、犯行に計画性・常習性が認められることや「性的満足のための身勝手な動機は非難にあたる」などとしました。一方で、罪を償うため20万円の寄付をしていることなどをあげ、男に懲役10か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。求刑は懲役10か月でした。
 

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