
陸上自衛隊駒門駐屯地は6月27日、同僚隊員の飲料物に漂白剤を入れてけがをさせたり届けをせずに不正に外出するなどした陸士長と、外出の手助けなどをした3等陸曹を停職の懲戒処分にしたと発表しました。
停職4か月の停職処分を受けたのは駒門駐屯地の機甲教導連隊の陸士長(24)、停職17日の懲戒処分を受けたのは同じく機甲教導連隊の3等陸曹(36)です。
駒門駐屯地によりますと、陸士長は、外出が許されていない2020年12月5日と12月12日、2022年2月11日に、届け出をせずに不正に外出をしました。また、2021年1月26日、駐屯地内で、同僚隊員の飲みかけのペットボトルに衣料用の漂白剤を混入して、のどの痛みで全治2日のけがをさせました。さらに、2022年2月12日に、会いたいと言って来た3等陸曹を、自身が住む女性自衛官隊舎に不正に侵入させました。
陸士長は、ペットボトルに漂白剤を混ぜた理由について「被害者に不信感があり、不安を覚えさせるためにやった」と話しているということです。
一方、3等陸曹は、外出が許されていない日に、隊への届け出をしていない陸士長を車に隠して外出の手助けをしたほか、会いたいという理由で、陸士長が暮らす女性自衛官隊舎に不正に侵入しました。
このため駒門駐屯地は6月27日付で、陸士長を停職4か月、3等陸曹を停職17日の懲戒処分としました。
隊員の懲戒処分を受け、機甲教導連隊長の岩男保博一等陸佐は「本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて、厳正に対処致しました。今後、服務指導など隊員指導の徹底を図るとともに、引き続き、富士教導団に課せられた任務の遂行に邁進していく所存です。」とコメントしています。