「犯行は残忍非道」浜名湖に男子高校生転落させ溺死させた殺人などの罪 22歳男に懲役18年求刑=地裁浜松支部公判

静岡県の浜名湖に、当時17歳の男子高校生を転落させ溺死させたとして殺人罪などに問われている22歳の男の裁判員裁判が6月9日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれ、検察側は男に懲役18年を求刑しました。

殺人と監禁、傷害の罪に問われているのは浜松市の無職の男(22)です。

起訴状などによりますと、男は2024年2月5日、仲間と共謀し、静岡県袋井市の男子高校生(当時17)に殴る蹴るなどの暴行を加えたうえ、車のトランクに監禁して浜名湖の湖畔にある公園付近まで運び、さらに暴行を加え、浜名湖近くの川に転落させて溺死させた罪に問われています。

9日、地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判で、検察側は「被告人らによる一連の犯行は、あまりに短絡的かつ理不尽で残忍非道」などとして、男に懲役18年を求刑しました。

一方、弁護側は「死んでしまうかもという認識はあったものの、積極的な殺意はなかった。共犯者の暴行を止める場面も確認されている」などとして、懲役8年が妥当だと主張しました。

最後に被告の男は「取り返しのつかないことをしてしまった」などと話し、被害者や遺族に対し謝罪しました。

判決は6月13日に言い渡されます。
 

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