
県によると、医師は2019年10月に県外の医療機関で報酬を得て診療業務に従事した。21年4月~24年12月の間も、診療業務に従事するなどし、少なくとも25の医療法人などから計2740万円余りの報酬を得ていた。
24年8月に「(医療法人の)ホームページに外診担当として名前が掲載されている」と県職員から内部通報があった。県が同月に聴取したところ、医師は違反行為を否定したが、その後の関係機関への調査で診療に従事した事実を確認した。公休や有休を利用していたとみられる。医師は25年3月まで計3回の聴取で一貫して違反を否定したが、県は無許可での兼業を禁止する地方公務員法違反に当たると判断した。医師は県内医療機関での同様の違反行為で21年3月に文書訓告を受けていて、職員を管理監督する立場でありながら再び違反行為をして反省も見えないため、最も重い免職とした。県は税務署や警察に情報提供した。
懲戒免職の辞令を受けた際には「免職の理由は理解できる。迷惑をおかけしたことは申し訳ない。今後の医療行政に関しては、道半ばで申し訳ないがよろしくお願いする」とコメントし、違反を認めた。
鈴木康友知事は「全体の奉仕者としてあるまじき行為。積み上げてきた県民の信頼を損なうもので深くおわびする」とのコメントを出した。
■「公務員として県民を裏切る行為」県内部で落胆の声も
県健康福祉部理事として医療提供体制・医師確保施策の中心的役割を担ってきた医師(62)が9日付で懲戒免職となったことを受け、県庁には「県民への裏切りだ」と憤る声や落胆が広がった。
医師は2010年に入庁し、地域医療課長、健康福祉部参事などを歴任。24年4月からは部長級の部理事に就き、災害時の医療提供体制構築や医師の配置などの業務を担当した。鈴木康友知事の肝いり事業の一つでもある県東部の医師確保事業でも連携先の病院との調整などを主導した。
医師は21年に文書訓告を受けたにもかかわらず同様の行為を繰り返していて、県幹部の1人は「公務員として県民を裏切る行為だ」と語気を強める。一方、医師不足や偏在が長年の課題となっている本県で、10年近く医師確保施策に携わり、事業をけん引してきただけに「抜ける穴は大きい」との声も漏れる。
県は医師の後任として、地域医療課技監や富士保健所長を兼任する男性医師を充て、兼任を解いて専属にするとしている。鈴木学総務部長は「業務に支障がないように万全の体制で臨む」と話した。