
陸上自衛隊板妻駐屯地は無免許でオートバイを運転した隊員を5月26日、懲戒処分にしました。
停職12日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第34普通科連隊に所属する1等陸士(20)です。板妻駐屯地によりますと、隊員は2024年1月20日から27日までの間、埼玉県内に帰省した際、自身が所有するオートバイを無免許で運転しました。
埼玉県警がこの隊員の無免許運転を確認して、板妻駐屯地に連絡しました。隊員はオートバイの運転免許を取得したことがありませんが、運転した車両を以前から所有していたということです。
隊員は無免許運転した理由について、「バイクに乗りたい気持ちが抑えられず乗ってしまった」と述べ、「深く反省しています」と話しているということです。
第34普通科連隊長の兜智之1等陸佐は、処分について「このような事案が発生したことは誠に遺憾であり、引き続き隊員に対して遵法精神の保持について徹底するとともに、厳正な規律を保持させることに万全を期してまいる所存です」とのコメントを発表しました。