
2026年4月以降は場合によって"反則金"の支払いも...

私たちにとって身近で手軽な乗り物・自転車。その交通ルールが2026年4月から大きく変わります。自転車はどこを走るべきなのかなど、基本的なルールが曖昧なままでは反則金を払うことになるかもしれません。
「止まれ」の標識がある交差点です。
<田島かのん 記者>
一時停止で停止しなかった自転車に警察の注意が入ります」
朝の通勤・通学の時間帯。高校生を中心に一時停止を守らない自転車が後を絶ちません。
<警察官>
「イエローカードね、警告。一時停止しっかり止まってください」
現在、自転車の交通ルール違反は警察の指導による“注意”が基本です。しかし、2026年4月以降はいわゆる「青切符」が交付され、場合によっては反則金の支払いが発生することになります。
自転車はどこを走るべきなのか?

ポイントの一つは「自転車はどこを走るべきか」という点です。
<県警交通企画課 堀井泰孝管理官>
Q. どういうところに気をつけなければならない?
「こちらの道路は標識がある。車道の左側に水色で塗られた部分があるが、こちらを『普通自転車専用通行帯』といいます。自転車は専用通行帯部分を車両と同じ方向に走っていただく」
原則、自転車は通行帯の上を走ることが義務となっていて、違反した場合、反則金5000円が科される可能性があります。
「普通自転車専用通行帯」と「矢羽根型路面標示」の違い 「矢羽根型」は"推奨"
自転車向けの標示の中には車道脇に青い矢印のようなものが描かれているゾーンもあります。
<堀井管理官>
「こちらの標示は『矢羽根型路面標示』。自転車が車道左側を走ることが原則なので、その通行部分を知らせる目安」
こちらはあくまで走る際の「目安」なので義務とはされていませんが、安全な通行を促すためにこの上を走ることが推奨されています。
「逆走」は事故リスク増、反則金6000円も

また、逆走に対するルールも厳しくなります。
逆走にあたる右側通行をした場合、2026年4月以降、6000円の反則金が科されるケースも。
逆走の厳罰化は事故を防ぐことが目的です。ルール通り自転車が左側を走行し交差点に進入する場合、車のドライバーは視界に捉えやすくなります。
しかし、自転車が逆走したまま交差点に進入した場合、車の死角に入りやすくドライバーは気づきにくい状況になります。車と接近するまでの時間が短くなるため出合い頭の事故が起きるリスクが高まるのです。
<堀井管理官>
「自転車が絡む事故の約75%で(自転車側に)何らかの交通違反がある。これを機会に安全運転に対する意識を高めていただければと思います」
生活に欠かせない自転車。法改正は「ルールを守ることが命を守ることにつながる」というメッセージです。







































































