2026年4月から「自転車ルール」厳格化へ…「青切符」導入で何が変わる?逆走、歩道走行で6000円の反則金も【警察に聞いてみた】

私たちが「生活の足」として通勤や通学、レジャーにも使う自転車。その便利さ故に多くの人が乗っていますが、これまでルール違反が横行してきたのも実情です。

そこで2026年4月から道路交通法が改正され、ルール違反の自転車は「青切符」が切られ、反則金の対象になることになりました。

いったい、何がアウトなのか。改めて静岡県警の交通担当に話を聞いてみました。

自転車はどこを走るべきか

静岡県警交通部交通企画課 堀井泰孝管理官

静岡県内では多くの中高生が通学に自転車を利用していますが、静岡県警交通企画課の堀井泰孝管理官は、意外と多くの人が理解できていないのが「自転車はどこを走るべきか」という点だと指摘します。

まず、原則として「自転車は歩道または路側帯と車道の区別があるところは車道を通行しなければならない」というのがルールです。

例えば、商店街の歩道。自転車が自動車を避けるためか、歩行者と同じ歩道を走るケースが見受けられますが、これはアウト。

商店街の歩道を自転車で走る人

4月以降、「通行区分違反」として反則金6000円が科される可能性があります。

「自転車専用通行帯」の上を走ることは義務?

大通りや学校の近くに設置されているのが、車道の端を青く塗った「普通自転車専用通行帯」です。

自転車用専用通行帯

この通行帯がある道路では、自転車はこの青いレーンを左側通行で走ることが義務とされます。このレーンがあるエリアでは原則、この上を走らないとアウトに。反則金5000円の対象となります。

自転車を巡っては、車道脇に青い矢印のようなものが描かれているエリアもあります。

矢羽根型路面標示

こちらの正式名称は「矢羽根型路面標示」。自転車の安全な運転を促すために設けられているもので、自転車が走る場所の目安として描かれているため、走行を義務付けるものではありません。ただし、周囲の歩行者や自動車との兼ね合いも考え、この表示があるエリアでは、できるだけ矢印の上を走った方がよさそうです。

ここまで通行帯について解説してきましたが、堀井管理官はもう1つ気をつけるべきルールがあると指摘します。

もう1つ気をつける点とは?

それは…逆走です。

自転車はあくまで【車両】であるため、道路左側を走行すべきですが、道路右側を走ることが「逆走」にあたります。

堀井管理官は「自転車が逆走して交差点に差し掛かった場合、見通しの悪い場所では、右側から走ってくる自動車に認識されづらく、左側を走るよりも出合い頭の衝突が起きるリスクが高まる」と説明します。

この「逆走」も反則金6000円の対象になります。

2026年4月の法改正に向けて、静岡県警ではルールの周知や指導の強化などに取り組んでいて、自転車の事故や違反を1件でも減らしたいと取り組みを続けています。

警察庁のホームページでは「自転車ルールブック」が公表されていて、自転車を利用する私たちも自らを守るためにルールの確認や徹底が求められます。

「あしたを“ちょっと”幸せに ヒントはきょうのニュースから」をコンセプトに、静岡県内でその日起きた出来事を詳しく、わかりやすく、そして、丁寧にお伝えするニュース番組です。月〜金18:15OA

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