
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は9月30日、銀行口座の情報を他人に提供した自衛官を停職20日の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊に所属する3等陸曹(28)です。
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地によりますと、3等陸曹は2022年2月11日から15日までの間に、自己名義のインターネットバンキングの複数の銀行口座のログインIDとパスワードを部外者に送信して、提供しました。
警察から2022年9月1日、「口座情報の譲渡に関与している隊員がいるのではないか」との問い合わせがあり、明らかになりました。3等陸曹は書類送検されましたが、その後、不起訴処分となっています。3等陸曹は口座情報の譲渡による報酬は得ていないということです。
3等陸曹はインターネットで利益がありそうな情報を見つけて自ら連絡を取ったということで、動機について、「自分の資産を増やそうと思った」と説明しているということです。
普通科教導連隊長の山口勝1等陸佐は「所属隊員がこのような事案を起こしたことについて遺憾に思います。同様事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。