社会福祉法人の工事巡る贈収賄 元理事ら2人起訴内容認める 検察、懲役1年6か月と10か月求刑=静岡地裁浜松支部

浜松市の社会福祉法人が発注した施設工事の入札を巡り、現金の受け渡しがあったとして社会福祉法違反の罪に問われた元理事と建築会社の代表の初公判が10月23日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれ、2人は起訴内容を認めました。検察は2人にそれぞれ懲役刑を求刑しました。

社会福祉法違反(贈収賄)の罪に問われているのは、浜松市の社会福祉法人の元理事(47)と浜松市の建築会社の代表(49)です。

起訴状などによりますと、元理事は2023年9月下旬頃、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームのパーティション設置工事の指名競争入札を巡り、建築会社の代表の会社が落札できるよう取り計らい現金275万円受け取った罪に、建築会社の代表は落札の見返りに金を渡した罪に問われています。

23日、静岡地裁浜松支部で行われた初公判で、2人は起訴内容を認めました。

検察側は、静岡県からの補助金を不当に高く釣り上げ両者で分け合ったことは極めて悪質などとして、元理事に懲役1年6か月、建築会社代表に懲役10か月を求刑しました。

判決は11月11日に言い渡されます。
 

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