どこまで責任問える?司法の判断は…家族3人殺害の被告に懲役30年「別人格」の捉え方【記者解説】

2022年、浜松市中央区の住宅で祖父母と兄あわせて3人がハンマーで殴られるなどして、殺害された事件で静岡地裁浜松支部は1月15日、無職の男(25)に「責任能力はある」と認めた上で「強固な殺意に基づく残虐な犯行」と指摘し、懲役30年の実刑判決を言い渡しました。

<LIVEしずおか 水野涼子キャスター>
この裁判を取材した浜松総局・野田栞里記者に聞きます。

<浜松総局 野田栞里記者>
裁判中の男は紙とペンでしきりに何か書いていたり、何度も座り直したりと落ち着かない様子で、2時間半の判決の言い渡しが終了しました。

この裁判は、かつて「多重人格」とも言われた「解離性同一性症」と診断され、「別人格」の存在が認められた被告にどこまで責任を問えるのかに注目が集まっていました。

男は一貫して否認し続け、子どもの頃、父や兄から受けた虐待のフラッシュバックから生まれた別人格「ボウイ」が3人を殺害したと「ボウイ」から聞いたと話してきました。

<LIVEしずおか 水野涼子キャスター>
そのうえで検察側と弁護側はこれまでどんな主張をしていたのでしょうか。

<野田記者>
検察は、別人格がいたとしても被告であることに違いはないと無期懲役を求刑。一方、弁護側は主人格と別人格を区別。犯行は『被告』でなくコントロールの効かない『別人格』によるものだとして、無罪を主張しました。

<水野キャスター>
判決は懲役30年となりました。裁判所はどういう判断をしたのでしょうか。

<野田記者>
判決文を読み解いてみると、裁判所は、男の責任能力の有無を判断するにあたり「症状としての各パーソナリティ状態を抱合する一個人」としました。つまり、司法は「別人格」の捉え方については検察側を採用したかっこうです。裁判所は、3人を殺害したのは『ボウイに解離した状態の被告自身』と判断しました。

担当した裁判員は報道陣に対し「多重人格というのが映画や小説の話だと思っていた」と、その判断の難しさを話していました。

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