残土処理、発生者責任を明確化 政府 省令見直し方針

 斉藤鉄夫国土交通相は10日の参院予算委員会で、熱海市伊豆山の大規模土石流を受けた盛り土規制の一環として、建設工事で発生する残土の発生者責任を明確化させる方針を示した。今国会で成立を目指す盛り土規制法に加えて資源有効利用促進法の省令などを見直し、元請け業者に搬出先が適正かどうか確認させる仕組みを構築する。国民民主党会派の無所属山崎真之輔氏(静岡選挙区)の質問に答えた。
 土砂の搬出先での盛り土行為に関し、盛り土規制法案に基づく都道府県知事などの許可の有無を業者に事前確認させる。公共工事は発注段階で搬出先の指定を徹底するとした。
 同法案は都道府県などが指定した区域内の盛り土を許可制とし、全国一律の規制を適用する。盛り土が行われた土地を所有者らが安全に維持する責務があると明記したが、残土の発生者への責任に関する規定はなかった。
 建設工事で発生した土砂が処分されるまでには複数の業者が介在するケースが多く、責任の所在が曖昧となっている問題が全国で発生している。本県をはじめ各地の自治体が、発生者責任を法的に明確化させるよう国に求めていた。

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