静岡市の私立小学校でいじめ「重大事態」に該当することは明らかにもかかわらず調査をしなかったのは違法として、元男子児童側が損害賠償を求めていた裁判で、静岡地裁は学校法人に対し55万円の支払いを命じました。裁判長は「重大事態に該当していた」と指摘しました。
訴えているのは当時、学校法人星美学園が運営する静岡市内の小学校に通っていた元男子児童と両親です。
訴えによりますと、2021年1月、学校の縦割り活動中に当時5年生だった男子児童の顔面に小学3年生の女子児童の足が直撃し、永久歯が折れて不登校となり、その後、転校。男子児童と両親はいじめ「重大事態」に該当することは明らかにもかかわらず調査をしなかったのは違法だとして、学校法人に対し、損害賠償を求めていました。
静岡地方裁判所の平山馨裁判長は、「原告の心身に重大な被害が生じた疑いがあると認められる重大事態に該当していた」とした上で「調査を履行したものとは認められない」などとして請求通りの55万円の支払いを命じました。
小学校側は、「今後の対応については顧問弁護士と相談して決めていく」とコメントしています。