
「審理の長期化」懸念に対し法務省が修正案
刑事裁判のやり直し=再審制度を見直すための法律の改正案について、法務省は4月15日、検察官による不服申し立て後の審理期間を1年以内に制限することなどを盛り込んだ修正案を自民党の会議で示しました。
「再審」制度を見直すための刑事訴訟法の改正案をめぐっては、自民党内で法案審査が行われています。
改正案では裁判所が再審開始を決めた場合に、検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていることから、自民党内から「審理の長期化につながる」として抗告の禁止を求める意見が上がり、法務省が法案の修正を検討していました。
法務省の修正案:抗告に新たな制限と期限
法務省が15日に自民党の会議で示した修正案によりますと、検察官の抗告を維持しつつ、「再審開始決定を取り消すべき十分な理由」があると認める場合でなければ、抗告してはならないとする制限が新たに加えられたほか、抗告後の審理期間を1年以内に制限することなどが盛り込まれています。
会議では怒号も 根強い「抗告禁止」の要望
報道陣が会議室を退出する際、一部の衆院議員が「自民党は法務省のためにあるんじゃないんだよ。ふざけるなよ」と出席した法務省幹部に叫ぶ場面もありました。
自民党内では、検察官の抗告の全面禁止を求める意見が根強く、理解が得られるかは不透明です。










































































