
学校が再開するのに合わせ、4月7日朝に静岡市中心部では警察による自転車の指導・取り締まりが行われました。
私たちが注意すべきことの1つが歩道の扱い。自転車で走ると青切符を切られるケースがあります。
<警察官>
「車道の左側が原則ここは走っちゃいけない区間だから、きょうは警告」
7日朝、静岡市葵区で行われた自転車の指導取り締まり。
<警察官>
Q. 今の指導はどういうものか?
「ここの道路が自転車が通行できない歩道になっているので、自転車のルールとしては、車道の左側を走らないといけないと指導した」
学校が再開し、いつもの通勤・通学風景が戻ってきましたが、目立ったのは「歩道」を走る自転車です。
警察はルールの徹底呼びかけ
4月から始まった自転車の「交通反則通告制度」では歩道を不当に通行した自転車も取り締まりの対象です。
警察の指導に従わなかったり、歩行者を危険にさらしたりした場合には青切符が交付され、6000円の反則金が科されます。
7日は青切符が交付される悪質なケースはなかったものの、警察は改めてルールの徹底を呼びかけます。
<静岡中央署 交通第一課 阿井千敏 課長>
「警察に取り締まりを受けるからという理由ではなく、あくまでご自身の身、周りの方の安全を守るために、安全に交通ルールを守っていただきたい」
例外として歩道を通行できるケースは?
自転車は原則として「車道」そして「道路の左側」を走らなければなりません。
しかし、例外として歩道を通行できるケースが3つあります。
1つ目は、道路標識や道路標示で「歩道を通行することができる」とされている場合。
2つ目は、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者などが運転する場合。
そして3つ目が車道や交通の状況などから、歩道を通行するのがやむを得ない場合です。
では、この3つ目の「やむを得ない場合」とは、どんな状況でしょうか。警察によりますと、例えば、▼道路工事や連続した路上駐車などで、車道の左側を走るのが難しい場合や▼交通量が非常に多く、車道が狭い場合は例外的に歩道を走ることが認められることがあります。
ただし、歩道を走る場合はすぐに止まれるよう「徐行」する必要があり、警察は「あくまで歩行者が最優先」と安全最優先の行動を呼びかけています。










































































