陸上自衛隊駒門駐屯地は3月24日、駐屯地内で臨時勤務中に飲酒した1等陸士と、勤務中と分かっていて酒を飲むよう誘った陸士長について、それぞれ停職4日の懲戒処分としました。
停職4日の懲戒処分となったのは、いずれも陸上自衛隊駒門駐屯地の第1高射特科大隊の1等陸士(21)と陸士長(21)です。
駒門駐屯地によりますと、1等陸士は2024年9月11日、駐屯地内で勤務時間外の隊員が飲酒できるスペース、通称「隊員クラブ」で、消防隊として有事の際に備えて待機する臨時勤務中だったにもかかわらず、約1時間にわたって飲酒しました。陸士長は、1等陸士が勤務中であると知っていながら、「一緒に飲もう」と誘っていました。
「隊員クラブ」にいた別の隊員が、勤務中の1等陸士が飲酒していることに気づき、部隊に報告しました。
聞き取りに対して、2人の自衛隊員は「分からないだろうと思って飲酒してしまった」と話しているということです。
第1高射特科大隊長の冨永麻美2等陸佐は「規律厳正にして、国民の生命と財産を守る自衛官が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、隊員に対する服務指導の強化を図る所存です。」とコメントしています。

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