「意見の食い違いで」配偶者を足で蹴る暴行を加えた自衛隊員を停職1日の懲戒処分=陸上自衛隊富士駐屯地

2024年8月、自宅で配偶者に対して足で蹴る暴行を加えたとして、2025年3月13日、陸上自衛隊富士学校の自衛隊員が停職1日の懲戒処分を受けました。

3月13日付で停職1日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士学校の1等陸尉(39)です。

陸上自衛隊富士駐屯地によりますと、1等陸尉は2024年8月、静岡県御殿場市内の自宅で、配偶者に対して後ろから太ももを足で蹴る暴行を加えました。

暴行を受けたことについて親族が警察に通報し、1等陸尉は「聞き取りを受けた」と部隊に報告していました。1等陸尉は「微罪処分」(事件を検察官に送らず、警察限りで終結させる処分)になったということです。

1等陸尉は「配偶者との意見の食い違いで口論となり、立腹してしまった」「深く反省している」と話しています。

陸上自衛隊富士学校長の兒玉恭幸陸将は「この度の事案は、本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて厳正に対処いたしました。今後、服務指導など隊員指導の徹底を図るとともに、引き続き富士学校に課せられた任務の遂行に邁進していく所存です。」とコメントしています。

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