
「不法行為と評価できない」同級生がいじめ、教諭が監禁と 少年が求めた165万円損害賠償 棄却=静岡地裁沼津支部

同級生からのいじめや教諭からも部屋に監禁され、ストレス障害を負ったなどとして、静岡県沼津市の私立中学校に通っていた少年が損害賠償を求めていた裁判で、静岡地方裁判所沼津支部は1月17日、原告の訴えを棄却しました。
訴えによりますと、沼津市の私立中学校に通っていた少年は同級生から外国籍であることを理由に暴言や暴力をふるわれ、相談していた担任の教諭からも部屋に監禁されたなどとして、同級生と学校に対して165万円の損害賠償を求めていました。
17日に地裁沼津支部で開かれた裁判で篠原絵里裁判長は「教員が指導し、同級生が謝罪していることなどから不法行為と評価することはできない。事情聴取と反省文作成という内容で教育上必要かつ相当程度の行動制限があっても不当とはいえない」などとして原告の訴えを棄却しました。
原告は、控訴する方針です。
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