「勤務開始後に更新上限通知」「産休者の復帰理由に」静岡県立大の雇い止めは無効と女性2人提訴

静岡県立大学で職員として勤めていた女性2人が3月31日、大学が行った雇い止めは無効であるとして地位の確認などを求める訴えを静岡地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、静岡県立大学で職員として勤務していた女性2人です。

訴状によりますと、50代の女性は、2019年2月、大学の求人票を見て応募し、4月に勤務を開始しましたが、その当日に3年間の期限付きの契約であることを告げられました。その後、3年が経過し、その年度末である2023年3月末に雇い止めになりました。

女性は、▼求人票には期限付きの契約であると書いていなかったため雇い止めは無効である▼3年間の雇い止め制度は契約が通算5年を超えることで法律に基づき期間の定めのない労働契約を結ぶことができる「無期転換」を阻止している、などとして雇い止めは無効と主張し、雇い止めされた日から現在までの給与約1000万円と慰謝料300万円の支払いを求めています。

女性は、31日の訴状提出後に行われた会見で、「県立大は、医療福祉の大学でもあるのに職員を使い捨てにした。とても深い悲しみが込み上げてくる」などと話しました。

2024年3月末で雇止めとなったもう1人の女性も、産休に入っていた前任者の復帰を理由に雇い止め通知され雇い止めは違法であり無効であるとして、未払い賃金約420万円の支払いも求めています。

県立大学はSBSの取材に対し、「まだ訴状を受け取っていないので、現段階でコメントできる状態ではない。訴状が届き次第、適切に対応する」とコメントしています。
 

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