沼津に無許可盛り土 措置命令従わず 市、事業者公表

 沼津市は5日、同市東原で無許可で盛り土を行い、原状回復など市の措置命令に従わなかったとして、市の条例に基づいて土地所有者と盛り土をした事業者を初めて公表した。

無許可で盛り土がされた現場。最初は奥側に盛り土がされ、一部が手前側に移されたという。線は盛り土の範囲=6月、沼津市東原(沼津市提供)
無許可で盛り土がされた現場。最初は奥側に盛り土がされ、一部が手前側に移されたという。線は盛り土の範囲=6月、沼津市東原(沼津市提供)
沼津・無許可盛り土現場
沼津・無許可盛り土現場
無許可で盛り土がされた現場。最初は奥側に盛り土がされ、一部が手前側に移されたという。線は盛り土の範囲=6月、沼津市東原(沼津市提供)
沼津・無許可盛り土現場

 所有者は同市大諏訪の木村末子氏で、事業者は伊藤総業(三島市安久、伊藤勝則取締役)。市は、両者は市内の別の場所でも無許可で盛り土をしているとして詳細を調べている。
 両者は2021年12月ごろから、山林の斜面を無届けで伐採し、市の許可を得ずに約1470平方メートルの土地に、少なくとも500立方メートル以上の土砂を埋め立てた。市民の通報で市が確認し、22年1月に土砂搬入の中止命令を出した。
 土砂の新たな搬入は止まったが、同2月には土砂の一部が斜面下の入方川に流入。市が川に流れた土砂の撤去と原状回復の措置命令を出した。両者は川の土砂は撤去したが、その他の原状回復を行わなかったため公表に踏み切った。
 市の調査に、木村氏は親族が廃車置き場にするため整地を同社に依頼したと説明。伊藤氏は「土砂を持って行くところがない」などと釈明したという。
 市は条例で市街化調整区域での面積500平方メートル以上かつ高さ1メートル、または500立方メートル以上の盛り土は市長の許可が必要としている。市議会6月定例会で規制を市全域にし、罰則などを強化する条例改正がされ、10月1日から新条例が施行される。

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