国会召集、野党側の敗訴確定 安倍内閣時の要求不対応

 安倍内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは憲法違反だとして、野党の国会議員らが国に損害賠償などを求めた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、野党議員側の上告を棄却した。当時の対応が違憲かどうかを判断せず、野党議員側の敗訴とした一、二審判決が確定した。

判決を受け最高裁前で横断幕を掲げる、臨時国会召集訴訟の原告側の弁護団ら=12日午後
判決を受け最高裁前で横断幕を掲げる、臨時国会召集訴訟の原告側の弁護団ら=12日午後

 臨時国会の召集義務を定めた憲法53条に関する最高裁の初判断で、裁判官5人中4人の多数意見による結論。行政法学者出身の宇賀克也裁判官は召集遅延に特段の理由がなければ賠償命令が相当だとする反対意見を付けた。
 同条は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。要求後、内閣がどの程度の期間までに召集すべきかは明示していない。
 野党は17年6月22日、森友学園や加計学園を巡る疑惑追及を目的に臨時国会の召集を衆参両院に要求。いずれも「4分の1以上」の要件を満たしていた。安倍内閣は約3カ月後の9月28日に召集し、冒頭に衆院を解散したため、審議の機会はなかった。
 訴訟は東京、岡山、那覇の3地裁に起こされ、野党議員側は疑惑に関する国会質問ができなくなるなど「議員個人の権利が侵害された」と主張。3訴訟の一、二審判決は、内閣の臨時国会の召集義務は「国の機関」としての国会議員に対して負い、議員個人に対してではないため権利侵害に当たらないなどと退けた。

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