三島へのUIターン歓迎!就職活動にかかる交通費や移住にかかる費用を支援します

三島市地方就職学生支援補助金について。移転費も対象に

学生のUIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学・大学院に通う学生が、静岡県内の企業の就職活動(選考面接・試験)に参加するための交通費および移住に係る費用(移転費)の支援を行います!

補助金対象になり得るか、申請書類についてなどご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

補助額について

1. 勤務地が静岡県内に所在する企業等への就職活動に要した交通費

上限金額は5,940円となります。

※1人1回までの申請となります。
※就業(内定)先から往復交通費の支給がある場合、申請ができません。
※就業(内定)先から交通費の一部の支給がある場合は、差分の申請となります。
(11,880円から就業(内定)先からの交通費補助を差し引いたものに1/2を乗じて得た額)
※実際にかかった往復交通費の総額を超えて申請することはできません。

2. 移住に係る経費(移転費)

上限金額は66,000円となります。

移転費とは運送費用のことをいいます。以下の経費は対象外経費となります。
・個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用
・自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用
・荷造、荷解にかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)
・工事、設置等に係る追加費用
・家具、家電等の購入費及びレンタル料
・修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
・家電リサイクル費用
・不用品、不要品、粗大ごみ回収費用
・荷物を一時保管する場合の追加費用
・敷金、礼金、仲介手数料等
・物件の下見にかかる費用
・友人等の手伝い者の謝礼及び食事代

※1人1回までの申請となります。
※実際にかかった移転費の総額を超えて申請することはできません。

補助金対象 1と2のすべての条件に当てはまる必要があります

1. 移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件
・大学・大学院(以下、「大学等」)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであること。
・大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の区域のうち、下記の表の市町村欄に掲げる市町村の区域を除いた区域となります。
※ 対象大学・学部(キャンパス)一覧はこちら
※ 対象の大学院の確認については、直接三島市政策企画課までお問い合わせください。
 
イ 移住先に関する要件
・三島市に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
・申請時において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・三島市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、三島市に移住する意思を有していること。
 
ウ その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

2. 就業に関する要件

ア 就業に関する要件
・大学等を卒業又は修了した場合は、静岡県内に所在する企業等に東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスの大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
・勤務地又は勤務予定地が静岡県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者、接待業務受託営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 
イ 就業条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

返還について

補助金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は返還の対象外となります。

1. 全額の返還

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職への就業を行わなかったとき
・在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に移住しなかったとき(申請時にすでに市に住民登録を有する場合を除く。)
・就業開始日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に「補助金対象 『(2)就業に関する要件』」を満たした静岡県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
・移住日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年を経過する日の前日までの間に市以外の市区町村に転出した場合

2. 半額の返還

・移住日(住民票を移さず転出していた者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に市以外の市区町村に転出した場合

令和7年度の申請受付期間は令和8年1月30日(金)まで。ただし、予算の状況によっては受付期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。

申請に必要な書類や申請の手順はこちら>>>三島市地方就職学生支援補助金について(三島市サイト)

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