2022年1月、元交際相手の女性を殺害し、静岡市内の山林に遺棄したなどの罪に問われていた男の判決公判が3月14日開かれ、静岡地方裁判所は求刑通り、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
<社会部 竹川知佳記者>
「状況証拠からどのように判断が下されるか注目された裁判。約40分にもわたる判決の言い渡しを被告はまっすぐと前を見て聞いていました」
判決を受けたのは住所不定・無職の男(38)です。判決によりますと、被告の男は2022年1月、静岡市内で元交際相手の女性(当時37)を殺害し、遺体を静岡市清水区の山林に遺棄しました。また、女性のスマートフォンを盗みインターネットバンキングで金原さんの口座から自らの口座に300万円を送金しました。
14日開かれた判決公判で、國井恒志裁判長は「中学生の子どもから母親を奪った」などと被告の男が女性を殺害したと認め、求刑通り、懲役18年の判決を言い渡しました。
被告の男が全面的に否認していた今回の裁判。國井裁判長は遺体が遺棄されていた場所や防犯カメラの映像などから、被告の男以外の第三者の介入は考えられないとして状況証拠を積み重ねた検察側の主張を認めた形です。
公判の最後に、國井裁判長は被告の男に対し「うそをつかない人に胸を張って生きられる生活を送ってください」と諭しました。