自家用車タクシーの営業容認 条件付きで2種免許不要

 政府は7日、タクシー運転手の不足を補うための規制緩和策を固めた。タクシー会社の講習を受ければ、旅客運送に必要な「第2種運転免許」を持たない一般ドライバーも自家用車をタクシー営業に利用できるようにする。業務委託は認めず、タクシー会社が雇用することなどが条件だ。12日に開く政府の規制改革推進会議の議論を経て、実施時期を含めた詳細を詰める。

首相官邸
首相官邸

 新型コロナウイルス禍の収束による人出回復や訪日客の増加で全国的に運転手不足が深刻化している。ただ日本企業の多くは兼業や副業を認めておらず、運転手がどれだけ増えるかは見通せない。
 一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶ「ライドシェア」を解禁するかどうかについては、岸田文雄首相が年内をめどに方向性を出すよう指示していたが、判断を先送りする。来年6月ごろの規制改革実施計画案の取りまとめに向けて議論を継続する。
 道路運送法は、一般ドライバーが有償で客を車に乗せることを原則禁止している。今回の規制緩和で、普通免許しか持っていない人でも、タクシー会社の講習を受けて雇用されれば、自家用車でタクシー営業ができるようになる。ただタクシー車両は運転できない。
 タクシー営業の利用を認める自家用車数は、タクシー車両の保有台数以内に制限する。
 自家用車を使った場合の運賃には行政が認めたタクシー運賃を適用する。ライドシェアでは需要と供給に応じて運賃が変動する「ダイナミックプライシング」が一般的だが、今回は導入しない。
 ライドシェアは、自家用車の所有者と自動車に乗りたい人を結び付ける移動手段で、ドライバーは空き時間を使って副業できる。菅義偉前首相や河野太郎デジタル相らが導入を訴えている。

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