国が定める額の2倍超える報酬を要求 土地売買の取引媒介 静岡県が浜松市の不動産会社を45日間の業務停止処分に

土地売買の取引媒介で、国土交通省が定める額の2倍を超える報酬を要求したとして、静岡県は3月24日、浜松市の不動産会社を45日間の業務停止処分にしました。

処分を受けたのは、浜松市中央区の不動産会社です。

静岡県によりますと、2020年6月と2021年2月に行った土地の売買の取引媒介において、国土交通省が定める額を超えた媒介報酬を受け取ったということです。2件の取引媒介のうち、1件は2倍の媒介報酬、もう1件は2倍を超える報酬を要求したということです。

県民からの情報提供を受け、県が立入調査などを行い、発覚したということです。

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