2022年9月、静岡県牧之原市の認定こども園で、当時3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ、重度の熱中症で亡くなった事件の判決公判が7月4日開かれ、静岡地方裁判所は元理事長に禁錮1年4か月、元クラス担任に禁錮1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。判決のポイントを解説します。
<佐藤浩太郎記者>
4日の判決では、元理事長の男と元クラス担任の女、それぞれの過失の度合いがどのように判断されるかが焦点でした。

裁判長はまず、元理事長の男について、当日の「バスの運転手」として、「降りそびれた園児がいないか確認する義務」があったとしました。さらに、園長として「園児の安全を守るための計画をつくる義務」があったと指摘しました。運転手として過失に加え、園の責任者としての過失があったということです。
一方の元クラス担任には「園児の所在確認も保護者への連絡もしなかった」として担任としての過失を認定しました。
結果的には、元理事長だけが実刑判決となりましたが、過失と量刑の判断について、専門家に聞きました。

<法政大法科大学院・水野智幸教授>
本件の場合、園長は人数確認をする体制を作ることを怠っていたという過失と直接の運転者として最後に確認をしなかったという落ち度が2つ積み重なっているので、責任は非常に重いということで実刑につながった。元クラス担任は元理事長と比べると過失としては、千奈ちゃんがいないのに確認しなかったという点で猶予となった。
<LIVEしずおか 井手春希キャスター>
元理事長らの刑事責任を問う裁判はひとつの区切りを迎えましたが、今後はどうなるのでしょうか。
<佐藤浩太郎記者>
遺族側は今後、園側を相手取り損害賠償を求める民事裁判を起こす方針を示しています。