2022年3月、浜松市の自宅で祖父母と兄の合わせて3人を殺害した殺人罪に問われた被告の25歳の男は、懲役30年を言い渡した静岡地方裁判所浜松支部の判決を不服とし、2025年1月28日付で東京高等裁判所に控訴しました。
この裁判は「解離性同一性症」の診断を受け「別人格」の存在が認められた被告の「犯人性」と「責任能力の有無」が主な争点とされ、検察側は無期懲役を求刑、弁護側は無罪を主張していました。
被告自身は、自分の体を乗っ取る攻撃的な別人格の「ボウイ」が3人を殺害したと思うと述べ、一貫して自らの無罪を訴えていました。
1月15日の判決では「別人格」を内在させた被告を「症状としての各パーソナリティ状態を抱合する一個人」としたうえで、被告には「完全責任能力はある」と判断しました。
一方、行動をコントロールする力については低下していたなどとして、検察の無期懲役の求刑に対し減刑の根拠としています。
一審で被告の弁護を担当した弁護士によりますと、被告は刑の長さや責任能力を完全に認めた静岡地裁浜松支部の判断に納得しておらず、この判断が正しいのか上級審の判断を仰ぎたい旨を話しているということです。

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