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親に犯罪歴なら対象外、法相説明 外国籍の子どもへの在留許可

 斎藤健法相は4日、日本生まれで、在留資格がない18歳未満の外国籍の子どもに関し、法相の裁量で例外的に在留を認める「在留特別許可」(在特)を、家族と併せて付与する方針を明らかにした。親に不法入国や偽造在留カード行使といった犯罪歴がある場合などは除き「無条件に許可すると、適正な入管行政に支障が生じかねない」と説明。救済の「線引き」に理解を求めた。
 在特の対象は日本で生まれ、学校に通っている児童・生徒で、引き続き日本滞在を希望する子ども。ただ、親に(1)不法入国(2)偽造在留カード行使や偽装結婚(3)薬物使用や売春(4)懲役1年超の実刑(5)複数回の前科―などの事情がある場合は対象外となる。斎藤法相は記者会見で「慎重な検討を重ね、悩み抜いて導き出した」と述べた。
 出入国在留管理庁によると、不法残留などで強制退去処分が出ても、帰国を拒む外国人は昨年末時点で4233人おり、このうち日本で生まれた18歳未満の子どもは201人。法相の方針により、少なくとも7割、140人に在特が付与される見込みだ。
 改正入管難民法を審議した今年の通常国会では、こうした子どもの救済も焦点の一つになった。衆院の修正協議で与党は立憲民主党に、子どもへの在特付与を検討するとの案を提示。だが、難民認定を担う第三者機関の設置を巡って協議が決裂し、子どもの在特に関する修正も含め白紙となっていた。

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