あなたの静岡新聞
▶ 新聞購読者向けサービス「静岡新聞DIGITAL」のご案内
あなたの静岡新聞とは?
有料プラン

テーマ : 三島市

風営法違反の罪で経営者に罰金50万円 沼津簡裁が略式命令

 沼津区検は25日、16歳の少女を三島市のキャバクラで働かせたとして、風営法違反の罪で店の男性経営者(36)=住所不定=を略式起訴した。沼津簡裁は同日付で罰金50万円の略式命令を出した。
 略式命令などによると、男性は既に略式起訴などされた共同経営者や店長の男性らと共謀して4月下旬、16歳の少女をホステスとして雇い、客に酒の提供などの接待をさせたとされる。

いい茶0
▶ 追っかけ通知メールを受信する

三島市の記事一覧

他の追っかけを読む