再審可否きょう午後決定 袴田さん差し戻し審 東京高裁
現在の静岡市清水区で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして死刑判決が確定し、裁判のやり直し(再審)を求めている元プロボクサー袴田巌さん(87)の差し戻し後の即時抗告審で、東京高裁(大善文男裁判長)は13日午後、再審開始の可否決定を出す。検察側の即時抗告を棄却して袴田さんの再審開始を認めるのか、再審請求を棄却するのか。高裁の判断に注目が集まる。
事件では、発生から1年2カ月後に現場近くのみそタンクでシャツなど「5点の衣類」が見つかり、袴田さんの犯行着衣とされた。しかし、付着した血痕には赤みが残り、弁護団は「不自然」として捏造(ねつぞう)された証拠だと指摘。長期間みそに漬かった血痕に赤みが残るかどうかが差し戻し審の焦点となった。
弁護団は、みそ漬け血痕の赤みが失われるメカニズムを化学的に示した鑑定書などを新証拠として提出。「袴田さんの犯人性は完全に否定された」と訴えた。一方、東京高検は、独自の実験では開始から1年2カ月後の試料で血痕の周辺部に「赤みを観察できた」として「赤みが残る可能性を示せた」と主張していた。
袴田さんの第2次再審請求は、袴田さんの保佐人を務める姉ひで子さん(90)が2008年に静岡地裁に申し立てた。地裁は14年、再審開始を認めて死刑と拘置の執行停止も決め、袴田さんを釈放した。静岡地検が即時抗告し、東京高裁は18年、再審請求を棄却したが、死刑と拘置の執行停止は取り消さなかった。弁護団が特別抗告し、最高裁は20年、みそ漬け血痕の変色に影響を与える要因について専門的知見を踏まえて検討を尽くす必要があるとして審理を差し戻していた。
袴田さんは13日、自宅のある浜松市に残り、普段通り支援者と過ごしている。