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テーマ : 裁判しずおか

山林所有の男に罰金50万円求刑 長泉・木くず不法投棄

 長泉町の山林に造園や樹木の剪定(せんてい)で出た木くずなどを不法投棄したとして廃棄物処理法違反の罪に問われた山林所有者の農業の男(75)=同町=の論告求刑公判が21日、静岡地裁沼津支部(谷本奈央裁判官)で開かれ、検察側は罰金50万円を求刑した。
 検察側は論告で、取引価値のない不要な枝葉などを投棄目的と認識しながら受け入れ放置していたとし「不法投棄の罪の成立は明らか。処分代として利得を得ながら不合理な弁解に終始し、刑事責任は重い」と述べた。
 弁護側は「枝葉などはシイタケ栽培の土地作りに必要な材料で不要物ではない。廃棄物に該当せず、造園会社との共謀の事実もない」などとして無罪を主張した。
 起訴状などによると、被告は造園会社の関係者と共謀し5月9、30の両日、雑草など約1・4立方メートル、剪定枝約166キロを、それぞれ被告が所有する同町元長窪の山林に不法投棄したとされる。

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