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静岡県職員 背任などおおむね認める 静岡地裁初公判

 静岡県発注の公共工事に絡んで虚偽の公文書を作成し、請負代金を増額させるなどして県に損害を与えたとして、虚偽有印公文書作成・同行使と背任の罪に問われた三島市、県職員の男(32)の初公判が31日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。被告は起訴内容をおおむね認めた。
 検察側は冒頭陳述で、被告が担当監督員として設計業務などに携わり、工事を進捗(しんちょく)管理する立場にあったと指摘。工事費用が当初の設計よりも減少し、予算に余剰が生じたため「予算を執行しなければ周囲に迷惑がかかると思った」と犯行経緯を明かした。
 一方、被告は罪状認否で動機について「県に損害を与えるためではなかった」と述べた。
 起訴状などによると、被告は技師として県下田土木事務所松崎支所に勤務していた2017年度、県発注の公共工事に関し、規模縮小により請負代金を約480万円減額すべきだったのに行わず、実際よりも施工面積や使用する鉄筋数を水増しして約550万円を増額させた虚偽の公文書を作成した。さらに県に工事の受注業者と建設工事変更請負契約を結ばせ、県に約1030万円の損害を与えたとされる。

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