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テーマ : 熱海市

建築法などの許可地「除外を」 静岡県宅建協会、盛り土条例で自民に要望

 静岡県宅地建物取引業協会は8日、7月に施行された県盛り土規制条例を巡り、既存法の許可を受けた物件については適用除外を求める要望書を自民党県連に提出した。

要望書を手渡す宇野篤哉会長(右)=8日午後、県庁
要望書を手渡す宇野篤哉会長(右)=8日午後、県庁

 同条例は、熱海市伊豆山の土石流災害の原因とされる盛り土を規制するため、面積1千平方メートル以上か土量1千立方メートル以上の盛り土造成に一律で適用され、許可が必要になる。
 要望書は、土地の区画や形質の変更許可を定めた都市計画法29条や建築確認申請に関する建築基準法6条に該当する宅地開発などの条例適用除外を求め、「条例は不適正な盛り土の発生を抑止するためのもので、(二つの条文の)許可を受けたものは該当しない」とした。90日とされる標準審査処理期間の短縮のため、県盛土対策課以外に県内8カ所の土木事務所に窓口を設置することも求めた。
 宇野篤哉会長らが良知淳行幹事長に要望書を手渡した。渡辺照芳理事は「申請のために時間や経費が余計にかかり、最終的には消費者の負担となる」と述べた。
 良知幹事長は「産業振興に影響が出てはならない」と県や国と調整を図る方針を示した。

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