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テーマ : 熱海市

熱海土石流 前土地所有者に措置命令へ 静岡県、新条例初適用

 熱海市伊豆山の大規模土石流の起点で崩れ残っている盛り土を巡り、県が土地の前所有者の不動産管理会社(神奈川県小田原市)に対し、新設した県盛り土規制条例に基づき、撤去を求める措置命令を出す方針を固めたことが27日、関係者への取材で分かった。新条例に基づく措置命令は初となる。
 同社は19日、措置命令を視野に県が設けた弁明の機会に「(崩れずに落ち残った箇所の)盛り土行為を行った事実はない」などとして、命令は認められないとする回答書を提出した。関係者によると、県は内容を精査しているが、予定通り措置命令を8月に入って出す見通し。
 県によると、土石流の起点の崩落現場付近には3万立方メートル以上の土砂が残り、このうち2万立方メートルが不安定な状態になっている。熱海市は5月末、同社に措置命令を出して安全対策工事の計画提出を命じたが、期限の6月末までに返答がなかった。1日の新条例施行に伴い、指導権限を引き継いだ県が改めて命令発出に向けた手続きを進めている。

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