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スルガ銀行総会開催 禁止申し立てを却下 静岡地裁沼津支部

 スルガ銀行による不正融資問題の被害者らが同行の株主総会開催禁止を求めた仮処分申し立てについて、静岡地裁沼津支部は27日、却下する決定を出した。株主総会は予定通り、29日に沼津市で開かれる。
 同行は新型コロナウイルス対策などとして、株主総会の会場の座席数を制限し、出席希望者が多い場合は抽選とする事前登録制を導入した。古閑美津恵裁判長は決定理由で「新規陽性者はいまだ途絶えることがなく、出席する株主を一定数に限定することに合理性が認められる」と指摘。被害者ら303人の株主が訴えた「株主参与権行使の侵害」との主張を退けた。
 申し立ては17日付。同行は事前登録制について「経済産業省などが認めている開催方法」として、却下を求めていた。
 株主総会では被害者らが嵯峨行介社長の解任案など10議案を株主提案し、銀行側はいずれも反対する姿勢を明らかにしている。

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