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無期契約への転換求め阪大を提訴 大阪地裁、非常勤講師4人

 大阪大との間で有期の業務委託契約の更新を繰り返し、通算で5年以上勤務している非常勤講師4人は9日、無期契約に転換する権利があることの確認を大学側に求める訴訟を大阪地裁に起こした。無期契約への転換を申し込んだが、認められずに雇い止めを通告されたとして、大学側の対応は労働契約法の「無期転換ルール」に反すると訴えている。

大阪地方裁判所
大阪地方裁判所

 阪大は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としている。
 無期転換ルールは、有期の雇用期間が通算5年を超える労働者が無期雇用を申し込めば雇用主側は拒否できないとされるが、業務委託契約には適用されない。
 訴状によると、語学教育などを担当していた4人は2007~13年にそれぞれ業務委託契約を結び、半年から1年ごとに更新。文部科学省は21年4月「直接雇用をしていない者に実質的に授業を担当させるのは不適切」と通知し阪大は22年度以降、講師らと労働契約を結んだ上で業務委託契約期間は労働契約法の適用外だとして今年3月末での雇い止めを通告した。
 講師側は、業務委託契約期間も阪大側の指揮監督下にあり労働契約法で保護される労働者の地位にあったと主張している。記者会見した原告の浦木貴和さん(57)は「仕事の内容は変わらないのに無期転換を認めないのは不当だ」と訴えた。
 阪大を巡っては昨年8月にも、有期の業務委託契約を繰り返した外国籍の非常勤講師2人が同様に無期転換を求めて大阪地裁に提訴し、係争中。

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