被災地に警戒区域設定 熱海土石流、原則立ち入り禁止

 熱海市伊豆山の大規模土石流で、市は16日、災害対策基本法に基づく警戒区域を被災地に設定した。従来設定していた立ち入り禁止区域には法的拘束力がなかったが、警戒区域は許可を得た人以外が立ち入ると罰則の対象になる。一方で区域内の自宅が半壊未満だった人も応急仮設住宅の入居対象になるため、被災者の生活再建につなげる狙いもある。

二次災害防止のため警戒区域が設定された被災地=16日午前、熱海市伊豆山
二次災害防止のため警戒区域が設定された被災地=16日午前、熱海市伊豆山

 警戒区域は、捜索活動の円滑化や二次災害防止のために市が任意設定していた立ち入り禁止区域とほぼ同じ範囲。設定期間は未定。市は国の直轄事業として進める逢初(あいぞめ)川上流部の砂防工事の進み具合によって解除や見直しを行う。
 市は同日から市総合福祉センターで警戒区域内の住民に証明書を発行する。自宅が半壊未満でも証明書があれば応急仮設住宅の申し込みが可能になる。市は警戒区域の地図を避難所のホテルや市役所に掲示し、避難者にも配布する。今週中に説明会も開く予定。
 16日は雨の影響で捜索活動を中止した。被災地の一部に発令している避難指示は継続中で、午前10時現在、42人が避難している。これまでに確認された土石流の死者は23人。行方不明者は4人。
 

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