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被災住宅修理 11日から受け付け 熱海土石流

 熱海市は11日から、土石流で被災した住家の応急修理を受け付ける。屋根や台所、トイレなど生活に必要な部分の修理を市が業者に依頼し、費用を市が直接業者に支払う。
 罹災(りさい)証明書に基づく「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け自らの資力では修理できない人、または「大規模半壊」の判定を受けて修理する人が対象。県や市が用意した公営住宅、民間賃貸住宅の入居者は利用できない。
 修理費の上限は準半壊が30万円、半壊以上が59万5千円。
 市は、市総合福祉センターに設けている被災者の生活再建に関する相談窓口の開設期間を31日まで延長することも発表した。11日以降の日曜祝日は休み。9月以降は、県や市の担当課で対応する。
 住家の応急修理に関する問い合わせは市まちづくり課<電0557(86)6406>へ。

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