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住宅再建の法適用へ準備 静岡県、罹災証明に人的支援 熱海土石流

 熱海市で発生した土石流災害で、静岡県は6日、被災者生活再建支援法の適用に向けた準備を内閣府と進めていると明らかにした。これまでの調査で、「市町村別で全壊10世帯以上の被害」という適用条件を満たす可能性が高くなったため。同法が適用されると、中規模半壊以上の被災世帯を対象に最大で300万円が支給される。県は、支援の前提となる罹災(りさい)証明書の発行を迅速化するため、市の要請に応じた人的支援を行う方針も示した。

住宅再建に関する主な支援制度
住宅再建に関する主な支援制度


 県によると、同日までにドローンの映像などから判別した流失家屋は44軒。土砂の影響はあるが現存している家屋は78軒あり、被害の程度を今後調査する必要がある。全壊した住宅が100軒以上に上ると、同法の適用対象が県全域となる。
 県全域が対象にならなかった場合でも、同市以外の被災者は県の被災者自立生活再建制度で同等の支援を受けられる。
 同法は、九州などで大規模な被害を出した昨年の7月豪雨を踏まえて同年12月に改正され、半壊のうち被害の程度が大きい「中規模半壊」でも支援金が受け取れるようになった。
 既に熱海市が適用対象となった災害救助法には、住宅で居住し続けるために必要な応急修理の費用を補助する制度もある。同市の場合は発生から半年以内の工事を対象に、被害の程度に応じた上限額の範囲で市が修理の費用を支払う。
 (政治部・杉崎素子)

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