百貨店で刃物携帯 男性に罰金10万円 浜松簡裁略式命令
浜松区検は11日までに、JR浜松駅前の遠鉄百貨店内で刃物を携帯したとして、銃刀法違反の罪で浜松市中区の無職男性(91)を浜松簡裁に略式起訴した。同簡裁は男性に罰金10万円の略式命令を出した。
略式命令などによると、男性は3月27日午後1時15分ごろ、同区の遠鉄百貨店本館地下1階で、正当な理由なく刃体の長さ約9・1センチの折り畳み式ナイフ1本を携帯した。
当時、店舗関係者から「刃物を持った男がいる」などと通報を受けて刺股や盾を手にした大勢の警察官が駆け付けるなど、現場は一時騒然とした。