漬物製造業許可制で説明会 専用室と流し2台必要 御殿場
食品衛生法改正で漬物製造業が許可制になったことを受けた生産者向け説明会が10日、御殿場市のJAふじ伊豆御殿場地区本部で開かれた。法改正の影響により北駿特産の水かけ菜漬けの生産が危機に直面。御殿場保健所の担当者が説明に立ち、許可を出す最低限の要件として①専用の部屋②手洗い用と器具洗浄用の別々の流しを用意する-を挙げた。

営業許可の申請方法や申請後の流れも紹介した。申請書類に基づき製造現場を確認し、問題がなければ1週間程度で許可が下りるという。担当者は「今ある部屋や設備で許可が取れるか、保健所に気軽に相談してほしい。有効な提案ができるかもしれない」と呼びかけた。
2024年5月までは経過措置期間。同6月以降に生産するには許可が必要となる。そのためには施設改修が必要なケースが多く、JAによると、生産をやめると決めた人もいるという。JAの担当者は「(施設改修の)補助金について御殿場市、小山町と協議する」と話した。
法改正の内容が分かりにくいとの声を踏まえてJAが説明会を設け、72人が出席した。14日も行う。