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元県職員に有罪判決 公共工事巡り背任 静岡地裁

 静岡県発注の公共工事に絡んで虚偽の設計公文書を作成し、請負代金を増額させるなどして県に損害を与えたとして虚偽有印公文書作成・同行使と背任の罪に問われた三島市、元県職員の被告(32)=依願退職=の判決公判で静岡地裁は8日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 判決理由で国井恒志裁判長は、被告が土木技師として公共工事の設計積算や監督する職務に従事していたと説明し、「公文書に対する信頼性を大きく損ない、誠実かつ公正に職務遂行する任務に背いた」と指摘。動機については予算を消化するためで「経済的利益の目的がなかったとしても短絡的で非難は免れない」と述べた。
 一方、被告が反省態度を示している点を踏まえ「執行猶予が相当」とした。
 判決などによると、被告は県下田土木事務所松崎支所に勤務していた2017年4月から19年3月までの間、県発注の公共工事に関して規模縮小による請負代金の減額をせず、施工面積や使用する鉄筋数を水増しして約550万円を増額した設計公文書を作成。さらに県に工事の受注者と建設工事変更請負契約を結ばせ、約1030万円の損害を与えた。

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