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盛り土条例規則改正案、書面の土地調査可能に 静岡県、許可申請時

 静岡県は16日までに、盛り土の許可申請手続きの円滑化を目的に、県盛り土等規制条例の規則の改正案をまとめた。盛り土の実施区域での土壌汚染状況の調査について、土壌分析調査以外に、書面による土地の利用状況調査も一部のケースで認める。4月1日からの運用開始を目指す。

静岡県庁
静岡県庁

 現行規則では、許可申請前に盛り土をする区域で土壌サンプルを採取し、環境基準に規定された29物質を分析し、結果を申請書に添付するよう定め、土地利用状況調査で代替できないとしていた。改正案は、地図や過去の航空写真、登記簿などから土地の利用歴を調べ、田畑などで土壌汚染の恐れがない状態だったことが確認できる場合は、書面のみの調査での申請も認める。
 同条例は、不適切な盛り土が起点とされる熱海市伊豆山の土石流災害を受け、2022年7月に施行された。各業界団体から、土壌調査など許可申請手続きに掛かる時間や費用負担について是正を求める動きが相次ぎ、県議会最大会派の自民改革会議が改正に向けたプロジェクトチームで具体策を検討。川勝平太知事は施行直後の同年8月の記者会見で条例改正の意向を示していた。県は国の盛り土規制法が本格運用される時期を見据え、条例自体の改訂も検討している。
 規則の改正案は、県のウェブサイトで公開している。県民意見は2月6日まで受け付ける。問い合わせは県盛土対策課<電054(221)2137>へ。

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