静岡県パートナーシップ宣誓制度 2月1日から事前受け付け開始
静岡県は12日、性的少数者や事実婚のカップルを公認するため3月1日に導入する「パートナーシップ宣誓制度」について、2月1日から宣誓手続きの事前受け付けを開始すると発表した。互いを人生のパートナーとして認め合い、協力して共同生活を行うことを宣誓した2人に、県が宣誓書受領証と受領カードを交付する。
当事者のうち少なくともどちらかが県内在住で、ともに未婚かつ18歳以上であることなどが要件。県庁、県東部総合庁舎(沼津市)、県浜松総合庁舎(浜松市中区)など5カ所のうち、希望する場所で手続きを行う。希望日の14日前までに申し込みが必要。
法的効力はないが、公営住宅の入居や公立病院での対応で家族同様に扱うことなどを想定している。民間企業に対しても住宅ローンや保険、携帯電話料金の家族割引などで、婚姻している人と同様のサービスが受けられるよう働きかける。
県内では浜松、富士、静岡、湖西市が制度を導入している。4市の居住者も県の制度を利用できるように調整しているという。
県男女共同参画課の山口精子課長は「さまざまなカップルが社会で遭遇する生きづらさや困り事を解消し、性の多様性に対する理解を広げていきたい」と話した。
27日に記念シンポ 静岡、申し込み制
静岡県は27日午後1時から、パートナーシップ宣誓制度の記念シンポジウムを静岡市駿河区の県男女共同参画センターあざれあで開く。参加無料。
追手門学院大の三成美保教授が「性の多様性とジェンダー平等を尊重する持続可能な社会づくり」をテーマに講演する。宣誓制度に関するパネル討論も行う。事前申し込み制。録画によるウェブ配信もある。
問い合わせは県男女共同参画課<電054(221)3363>へ。