住宅再建支援へ静岡市に法適用 静岡県、職員派遣も 台風15号

 静岡県は11日、台風15号で住宅被害が広範囲に及んだ静岡市に対し、被災者生活再建支援法の適用を決めたと発表した。住宅の被害程度に従って国から最大100万円の支援金が支給され、建て替えや補修などの再建方法によってさらに最大200万円が加算される。市が各区に設置した被災者支援窓口3カ所で申請を受け付けている。

静岡県庁
静岡県庁

 県によると、同法の適用基準は被害を受けた世帯数などによって異なる。静岡市の場合は床上浸水が450世帯以上に上り、基準を満たしたという。対象とならない市町は、県の被災者自立生活再建制度の活用で、同等の支援が受けられるという。
 県と各市町は、復旧支援のために土木や林業の専門職らを静岡市と川根本町に派遣することも決めた。既に活動を始めた職員を含め、計24人が住宅支援を受けるために必要となる罹災(りさい)証明書の発行や、河川や道路などの公共土木施設の復旧に当たる。

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