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息子の自殺ほう助 父親に有罪判決 静岡地裁沼津支部

 沼津市戸田の展望地「出逢い岬」付近で心中を図ろうとした際に息子の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助の罪に問われた愛知県岡崎市、無職の男(64)の判決公判で、静岡地裁沼津支部は27日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 室橋秀紀裁判官は判決理由で、被告が自殺の意思を伝えたことが被害者の決意に影響したとして「自殺ほう助の態様として相当に重い」と指摘。一方、更生を支援する団体から支援を得られる見込みであることなどを理由に執行猶予を付けた。
 判決によると、被告は4月15日午後6時から同7時ごろまでの間に、心中しようと訪れた沼津市戸田の駐車場で、長男=当時(31)=の首に電源コードを巻き付け首をつらせて窒息死させ、自殺をほう助した。

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