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ごみ屋敷条例に罰則規定 浜松市がたたき台 支援を基本方針に

 浜松市が検討を進めている「ごみ屋敷」に関する条例制定について、罰則規定を設ける方向で調整していることが8日、関係者への取材で分かった。市役所鴨江分庁舎で同日開かれた市環境審議会の本年度初会合で、市側が条例案の方向性としてたたき台を示した。

浜松市役所
浜松市役所

 たたき台では、ごみをため込んでいる「ごみ屋敷」への立ち入り調査や、当事者への指導・勧告、命令などの措置を設け、従わない場合には罰則として過料を科すこととし、行政代執行の規定も盛り込んだ。
 同様の条例を制定済みの全国の5政令市では、罰則規定について導入の判断が分かれているという。
 浜松市のごみ屋敷条例の対象は市民が居住する建物とその敷地で、空き家は対象外とする見通し。ごみ屋敷の当事者は生活上の課題を抱えているケースが多いことから、ごみ屋敷の解消に向けて福祉面を含めた「支援」を基本方針に掲げ、地域住民や関係団体との連携も進める。
 これまでは周辺住民の生活環境に支障が生じている場合でも市に立ち入り調査や撤去勧告などの権限がなく、対応に限界があった。市は8日現在、市内で計11件のごみ屋敷を把握しているという。
 (浜松総局・宮崎浩一)

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