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静岡県、行政代執行も検討 残存盛り土、撤去を命令

 熱海市伊豆山の大規模土石流で静岡県は1日、崩落の起点になった土地の前所有者に出した県盛り土規制条例に基づく初の措置命令で、周囲で崩れ残っている盛り土について9月5日までに撤去に着手するよう命じた。条例に基づき、前所有者の会社名と代表者名も公表した。命令に応じなければ、行政代執行の検討に入る。

静岡県庁
静岡県庁

 県が命令を出したのは、神奈川県小田原市の不動産管理会社「新幹線ビルディング」(天野二三男代表取締役)。撤去に関する計画書を8月15日までに作成して県の承認を得た上で、9月5日までに撤去に着手し、2024年3月5日までに完了するよう命じた。
 県は、同社が命令に応じない場合、行政代執行で同社に代わって撤去し、費用を同社に求償する考え。同社代理人の平井貴之弁護士は取材に「(崩れずに残った箇所の)盛り土行為を行った事実はない。措置命令には問題があり、県に対する行政訴訟を検討する」と話した。同社は11年2月に起点の土地を売却している。
 県盛土対策課の望月満課長は「撤去に着手しない段階で行政代執行を検討する。訴訟リスクがあっても悪質なケースには断固たる対応を取っていく」と述べた。
 7月に施行された新しい県盛り土規制条例に基づく初の命令。崩れずに残った盛り土の撤去を巡っては熱海市が5月、同社に措置命令を出したが、期限の6月末までに返答がなかった。7月の新条例施行に伴い、県が指導権限を引き継ぎ撤去に向けた手続きを進めている。県によると、起点には盛り土約2万立方メートルが不安定な状態で残っている。

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